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【関西国際空港】関空トイレで約8600万円相当の金を密輸 主導した男に執行猶予付き有罪判決(大阪地裁)

関西国際空港の税関制限エリア内トイレで金地金を密輸し消費税などを免れたとして、関税法違反や消費税法違反などの罪に問われた名古屋市中区の自営業・濱野進被告(52)に対し、大阪地裁は2026年10月28日、拘禁刑2年・執行猶予4年、罰金150万円(求刑:拘禁刑2年、罰金150万円)の判決を言い渡しました。

判決および起訴状によりますと、濱野被告ら男3人は2025年12月、共謀して香港から関西国際空港へ金地金など約4キロ(課税価格8,600万余円)を持ち込みました。受取役の男が貨物輸出申告のために一時入場できる制度を利用して制限エリアに入り、税関検査場エリアのトイレ内で金地金を受け取る手口により、消費税など約868万円を免れたとされています。

検察側は、2025年6月からの約半年間で同様の手口による密輸を繰り返し常習性が認められるほか、濱野被告が資金提供や人員の手配を行うなど犯行を主導していたと指弾していました。

大阪地裁は判決理由にて「密輸した金を売却した利益で再び買い付ける循環型スキームを構築しており、計画的で極めて悪質」「資金提供だけでなく受取役を誘い込むなど、犯行において中核的な役割を果たした」と指摘。一方で起訴内容を認めている点などを考慮し、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

【公判・判決概要】

判決日 2026年10月28日(水)

裁判所 大阪地裁

被告人 濱野進 被告(52歳・名古屋市中区)

判決内容 拘禁刑2年、執行猶予4年、罰金150万円

事件の経緯・手口

  • 2025年12月、香港から関西国際空港へ金地金約4キロ(課税価格約8,600万円)を持ち込み。
  • 貨物手続きで関空制限エリアに一時立ち入りした受取役と税関検査場内のトイレで接触・密輸し、消費税など約868万円を脱税。

空港トイレで約8600万円相当の金を受け渡して密輸した罪 被告の男に執行猶予付き判決 大阪地裁

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