堺市は7日、自身が居住する共同住宅で女性の居室内を盗撮したなどとして、消防局堺消防署の男性消防士長(31)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。
発表や報道によりますと、男性職員は今年5月、自身が住む共同住宅において、別の部屋に住む女性宅の玄関ポストからスマートフォンを差し入れ、約2分間にわたり居室内や女性の姿を撮影したとされています。
警察の捜査の過程で、過去にも同じ共同住宅に住む別の女性宅に対して同様の手口で複数回の盗撮を行っていたことが判明し、性的姿態等撮影未遂および同罪の容疑で逮捕・書類送検されました。その後、7月27日付で大阪地検堺支部により不起訴処分(起訴猶予)となっています。また、被害者との示談は成立しているとのことです。
市の聞き取りに対し男性職員は、「女性がどのような生活をしているのか見たいという興味本位の衝動的な気持ちを抑えられなかった。自身の規範意識の欠如と軽率な判断を深く反省している」と話しているということです。
一連の不祥事を受け、堺市の新子哲也消防局長は「不祥事が相次ぐ中、再びこのような事案が発生したことを極めて重く受け止めている。全力を挙げて服務規律の再徹底と再発防止に取り組む」とのコメントを出しました。
- 掲載日時:2026年9月7日
- カテゴリ:行政・事件事故
- 参照元:堺市報道提供資料(2026年9月7日)、関西テレビ報道(2026年9月7日)
【速報】「興味本位の衝動的な気持ち抑えることできず」自身が住む共同住宅で女性の盗撮繰り返したか 大阪・堺市の消防職員を懲戒免職|FNNプライムオンライン
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