大阪府堺市の市立小学校に通っていた発達障害(ADHD)のある女性(現在は高校生)と母親が、同級生からのいじめに対して学校や市教育委員会が適切な対応を怠ったとして、堺市を相手に損害賠償を求めていた裁判の控訴審判決が2026年(令和8年)7月9日、大阪高裁でありました。
大阪高裁は、原告側の請求を棄却した一審・大阪地裁堺支部の判決を支持し、女性側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。
事案の経緯
訴状および堺市の第三者委員会による報告書などに基づく経緯は以下の通りです。
- 2017年: 女性が発達障害(ADHD)との診断を受ける。
- 2018年 〜 2019年(小学3年〜4年時): 同級生から交換ノートの名前を塗りつぶされる、靴に小石を詰められるなどのいじめを受け、不登校となったのちに他校へ転校。
- 2022年: 「学校側が発達障害の特性を踏まえた対応をせず、いじめへの認識や防止対策も不十分だった」として、堺市と同級生らに対して計165万円の損害賠償を求める訴えを起こす。
- 2024年: 被告のうち、同級生らとの間では和解が成立。
- 2025年9月(一審判決): 大阪地裁堺支部は「教師らは原告の発達障害の特性を踏まえながら、いじめの調査をして再発防止のための措置をとっていた」として、市に対する女性側の訴えを棄却。女性側がこれを不服として控訴。
判決の要旨と原告側の意向
大阪高裁の判断(2026年7月9日)
高裁は一審の判断を支持し、「教師らは専門家の指導・助言を受けるなどし、女性側の問題に対応していたものということができる」として、学校側の対応に違法性はなかったと認定し、控訴を退けました。
原告(母親)のコメント
判決後の記者会見において、女性の母親は以下の通り述べ、最高裁判所への上告を検討する意向を示しました。
「判決は到底納得できず、障害者教育というものを司法にもっと理解してもらいたい」





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