香港から金を密輸したとして、大阪府警は2026年5月20日、いずれも50歳代の男3人を関税法違反(無許可輸入)などの容疑で逮捕しました。
捜査関係者によると、3人は共謀して2025年12月、金貨や金地金(インゴット)計4キロを香港国際空港から関西空港へ無許可で持ち込み、消費税などの納付を免れた疑いが持たれています。府警は、消費税がかからない香港で仕入れた金を日本国内で消費税込みの価格で転売し、その消費税分を利ざや(不正な利益)として得る目的だったとみています。
◆ 密輸の手口と税関区域内の死角
今回の密輸には、当時、関西空港の税関区域内(輸出入の申告窓口があるフロア)に設置されていた「輸出側と輸入側の双方が利用できるトイレ」が受け渡し場所として悪用されていました。
- 持ち込み: 香港から入国した男が、持ち込んだ金を税関区域内のトイレに置く。
- 回収: 出国の事前申請のために税関を訪れていた(国内側から入ってきた)別の男が、同トイレから金を回収する。
- 国内流入: 申告窓口を通ることなく、そのまま国内へ金を持ち出す。
この手口により、税関の検査をすり抜けていたとされています。府警は、3人が同様の手口を使って繰り返し金を密輸していた可能性があるとみて、余罪や詳しい背景について捜査を進めています。






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