本給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税世帯)を支援するため、1世帯あたり3万円を支給するものです。また、対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども加算分として児童1人あたり2万円を加算して支給します。
なお、この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
(注意)給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金の概要
支給対象者
令和6年12月13日(基準日)において、本市に住民登録(住民票)があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
【対象外となる世帯】
- 他市町村で実施の同様の給付金対象世帯
- 世帯員全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けているかたを含む世帯
- 課税となる所得があるのに未申告であるかたを含む世帯
子ども加算分支給対象児童
- 支給対象者と令和6年12月13日(基準日)において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
- 令和6年12月14日から令和7年6月30日までに生まれた子
別途申請書の提出が必要です。
(注意)基準日時点で支給対象者の住所地である市区町村が子ども加算分についても支給しますので、令和6年12月14日以降に貝塚市から転出し、転出先で生まれた子については、貝塚市に提出してください。
- 基準日時点で、別世帯にいるが、生計が同一である児童
別途申請書の提出が必要です。
(例)単身で寮に入っているなど。
(注意)児童が属する世帯が給付金対象世帯(非課税世帯)である場合は、加算対象とはなりません。
【対象外となる児童】
- 施設入所(措置)児童は施設への住所の異動に関わらず対象児童とはなりません。
- 支給対象者である世帯主が18歳以下の児童の場合、その児童は子ども加算対象児童とはなりません。
支給額
1世帯あたり3万円
児童1人あたり2万円
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)【消印有効】
ただし、令和7年6月18日から30日までに生まれた子についての子ども加算分の申請は、令和7年7月14日(月曜日)【消印有効】まで延長して受付します。
支給時期
確認書または申請書の対象のかたは、市に確認書または申請書が届き次第順次審査し、令和6年度貝塚市物価高騰対策給付金支給(不支給)決定通知書を送付します。
市で書類を受理した後、概ね3週間程度をめどに支給します。
支給のお知らせの対象のかたは、お知らせに記載の振込予定日をご確認ください。
(口座を変更する場合、振込は遅れますのでご注意ください。)
支給の手続き
支給のお知らせが届いたかた(桃色の封筒)
支給のお知らせは、支給対象者のうち、「令和5年度貝塚市住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)(7万円)」または、「令和6年度貝塚市低所得世帯支援給付金(10万円)」を世帯主の口座で受給した世帯の世帯主にお送りしています。
「令和6年度貝塚市物価高騰対策給付金の支給のお知らせ」をよくお読みください。
変更がない場合は、手続きは不要です。
手続きが必要な場合
- 給付金の受給を拒否する場合
下記の届出書をダウンロードし、必要書類を添付して、2月28日(金曜日)までにご提出ください。【必着】
様式第5号_令和6年度貝塚市物価高騰対策給付金受給拒否の届出書(PDFファイル:133.3KB)
- 支給のお知らせに記載の振込口座を変更したい場合
下記の届出書をダウンロードし、必要書類を添付して、2月28日(金曜日)までにご提出ください。【必着】
様式第6号_令和6年度貝塚市物価高騰対策給付金支給口座の届出書(PDFファイル:160.8KB)
(注意)口座を変更する場合は、支給のお知らせに記載の日よりも振込が遅れますのでご了承ください。
各様式は給付金担当にお電話いただきましたら、郵送も可能ですが、提出期限は2月28日(金曜日)【必着】です。
確認書が届いたかた(緑色の封筒)
確認書は、支給対象者のうち、振込口座が不明なかた、令和6年1月2日以降の他市町村からの転入者が世帯にいるかた等にお送りしています。
同封の「令和6年度貝塚市物価高騰対策給付金手続のご案内」をよく読んで期限までに手続きをしてください。
(注意)提出された書類に不備がある場合は、振込時期が遅れることがありますので、不備がないようご確認のうえご提出ください。
申請書が届いたかた(白色の封筒)
申請書は、令和6年1月2日から令和6年12月13日までの間に他市町村から転入されてきたかたで、本市で課税状況が不明なかたがいる世帯の世帯主にお送りしています。
ご自身の世帯が支給対象であるかどうかご確認ください。支給対象であれば、同封の「令和6年度貝塚市物価高騰対策給付金手続のご案内」をよく読んで、期限までに手続きをしてください。
書類が届いていないかた
令和7年1月20日以降に税の申告をして、対象となった世帯などは、給付金窓口において、支給対象者に該当するかどうか把握できないため、申請書の提出が必要です。
(注意)世帯の中に1人でも住民税課税のかたがいる場合は、支給対象世帯とはなりませんので、ご注意ください。
子ども加算分を追加で申請したいかた
支給のお知らせや確認書に記載のない児童(令和6年12月14日から令和7年6月30日までに生まれた子や、別世帯であるが生計が同一である児童)や、申請書提出後に生まれた子など、追加で子ども加算分の申請をする場合は、別途申請書(子ども加算分)の提出が必要です。
提出書類
- 申請書
下記からダウンロードしてください。
(給付金担当にお電話いただきましたら、郵送も可能です。)
申請書の内容をよくご確認いただき、必要事項をご記入ください。
様式第2号_申請書(PDFファイル:361.6KB)
様式第2号_申請書(記入例)(PDFファイル:408.6KB)
様式第3号_申請書(子ども加算分)(PDFファイル:437.1KB)
様式第3号_申請書(子ども加算分)(記入例)(PDFファイル:638.3KB)
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポート等顔写真付きのものは1点、健康保険などの被保険者証(資格確認書)、年金手帳等顔写真なしのものは2点必要です。
- 振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる部分の写し(コピー)
(注意)インターネット銀行等で通帳・キャッシュカードがない場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる部分の画面を印刷してご提出ください。
(注意)提出された書類に不備がある場合は、振込時期が遅れることがありますので、不備がないようご確認のうえ、ご提出ください。
- その他、申請書裏面記載の「提出書類」でご自身の世帯が該当するもの
代理人による手続き
世帯主による手続きが困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能なかた
- 申請者の属する世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
(注意)受給まで委任する場合(本人以外の口座へ入金する場合)は委任状が必要です。
提出先
〒597-8585
貝塚市畠中1丁目17番1号
貝塚市役所健康福祉部福祉総務課
物価高騰対策給付金担当(貝塚市役所本館1階エントランス特設会場)
コールセンター 072-433-7016
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
特設会場は大変混雑が予想されますので、郵送での書類提出にご協力ください。
DV・児童虐待等により避難されているかた
DVや児童虐待等で貝塚市内へ基準日時点(令和6年12月13日)で避難されているかたは、貝塚市から本給付金を受給できる場合があります。
- 住民票の有無は問いません。
- 避難前の居住地の世帯が既に本給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等により避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
(DV・児童虐待等により避難中であることの証明について)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることに関連して受けている措置が確認できる書類として、裁判所の保護命令、婦人保護所による証明書などの添付が必要です。
(注意)申請手続に必要なものが状況によって異なりますので、まずは下記連絡先までお問い合わせください。
DV・児童虐待等専用電話番号 072-433-7030(福祉総務課)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署、または警察相談専用電話
(♯9110)にご連絡ください。貝塚市や国の職員が以下を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
- 直接自宅に訪問して、通帳やキャッシュカードを預かって手続きをすすめること
「怪しいな?」と思ったら
- 消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)
- 最寄りの警察署(警察相談専用番号#9110)
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