堺市上下水道局は、実際には公共下水道に接続しておらず浄化槽で処理を行っていた堺区内の2事業所から、10年以上にわたり下水道使用料を誤って徴収していたと発表しました。返還対象額は、誤徴収した使用料約3,100万円に加算金や利息を加えた計約3,720万円に上ります。
堺市によると、事業者が水道の使用開始手続きを行った際、担当職員が料金管理システムへの入力業務を誤り、下水道の使用開始手続きも併せて処理してしまったことが原因です。その後のチェック体制も不十分であったため、確認不足のまま徴収が継続していました。対象事業所の誤徴収期間は、1社が11年10か月分(約2,700万円)、もう1社が13年6か月分(約400万円)に及びます。
2026年9月、下水道事業計画区域外でありながら下水道使用料が徴収されている事業所があることに職員が気付き、庁内調査を実施したことで判明しました。
堺市は対象事業者への返還手続きを進めるとともに、同様の誤徴収事例がないか全般的な調査を実施するとしています。また、再発防止策として、今後は複数の職員による入力データの照合作業を徹底する方針です。
【事案概要】
発覚時期 2026年9月(2026年11月5日発表)
対象 大阪府堺市堺区内の2事業所(公共下水道未接続・浄化槽使用)
誤徴収の内容および期間
- 1社目:11年10か月分(約2,700万円)
- 2社目:13年6か月分(約400万円)
- 誤徴収額計:約3,100万円
返還総額 約3,720万円(※誤徴収額に利息・加算金等を含めた金額)
発生原因 水道使用開始届の受付時における担当職員のシステム入力ミスおよび確認不足。下水道未接続区域であるにもかかわらず、誤って下水道使用開始の手続きを行ったため。
再発防止策
- 類似事例の有無に関する全庁調査の実施
- 入力データに対する複数職員での照合・チェック体制の徹底



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