大阪府堺市の重症心身障害者支援センター「ベルデさかい」に勤務していた看護師らが、外部への公益通報後に解雇されたことの違法性や解雇無効を訴えた訴訟の判決が2026年7月30日、大阪地方裁判所堺支部でありました。
横田昌紀裁判長は、施設側による解雇や自宅待機命令について「合理的な理由がなく、排除目的であり権利の乱用(無効)」と認定し、施設側に対して未払い賃金や慰謝料など合わせて2,000万円余りを原告3名に支払うよう命じました。
裁判の概要と判決内容
- 事件内容: 解雇無効確認および損害賠償請求訴訟
- 判決日: 2026年7月30日(木曜日)
- 裁判所: 大阪地方裁判所堺支部(横田昌紀 裁判長)
- 原告: 「ベルデさかい」元看護師の朝倉隆介氏ら 3名
- 被告: 施設運営側
- 判決主文:
- 原告3名に対する解雇および自宅待機命令を「権利の乱用であり違法・無効」と認定。
- 施設側に対し、未払い賃金や慰謝料など計2,000万円余りの支払いを命令。
判断のポイントおよび経緯
- 解雇の正当性に対する判断: 施設側は「解雇は業務命令違反が理由であり、公益通報とは無関係」と主張していましたが、裁判所は解雇や半年間の自宅待機について合理的理由がなく、看護師らを排除する目的で行われたと判断しました。
- 公益通報報復に対する判断: 原告側は「公益通報を理由とした不利益扱い(報復)」を主張していましたが、裁判所は「通報に対する報復が目的だったと推認することはできない」として、この点についての原告側の主張は認めませんでした。
事件の経緯
- 2019年: 原告の看護師が、施設内での別の看護師による虐待の疑いを堺市へ公益通報。市の調査により一部の行為が虐待と認定される。
- 2022年: 別の問題について再度公益通報を実施(※市の調査では不認定)。その後、半年間の自宅待機を経て解雇処分を受ける。
- 訴訟提起: 解雇の無効および損害賠償(慰謝料等)を求めて同僚看護師らとともに提訴。





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