受刑者に眼鏡とコンタクトの併用を 弁護士会が大阪刑務所(堺市)に勧告

「コンタクト・眼鏡併用、受刑者に認めて」大阪刑務所に弁護士会勧告 | 毎日新聞

 両目の視力が0・02しかない50代の男性受刑者が、視力矯正用にコンタクトレンズの使用しか認められず、眼鏡と併用できないのは人権侵害だとして、大阪弁護士会は併用を認…