陸上自衛隊信太山駐屯地(大阪府和泉市)は2026年10月6日、自宅で配偶者および義理の父に対し暴行を加え傷害を負わせたとして、第37普通科連隊所属の2等陸曹(36)を停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。
事案の概要
- 発生日時・場所:2023(令和5)年8月19日 午後3時〜午後10時頃、泉佐野市内の自宅
- 対象者:陸上自衛隊信太山駐屯地 第37普通科連隊所属 2等陸曹(36歳)
- 行為内容:
- 酒に酔った状態で口論となり、配偶者の尻を蹴る等の暴行を実施。その後、再度口論となり突き飛ばすなどして頸椎捻挫(全治1年以上)の傷害を負わせた。
- 連絡を受けて駆けつけた義父に対し激高し、腹部への膝蹴り等の暴行を加えて腹・肩等に傷害(全治1年以上)を負わせた。
- 同日午後10時頃、通報を受け駆けつけた警察官により傷害容疑で現行犯逮捕(※その後、示談成立により不起訴処分)。
- 隊員の状況・供述:当日正午から飲酒。「酒に酔っていて覚えていない」「深く反省している」と説明。
駐屯地・連隊側のコメント
- 第37普通科連隊長(伊藤亮基一等陸佐): 「このような規律違反は自衛官および社会人としてあってはならない行為であり、誠に遺憾で申し訳なく思っています。隊員個々の指導を徹底し、再発防止に努めてまいります」
- 処分決定までに時間を要した理由(信太山駐屯地): 「厳正な処分実施のための各種手続きを行っていたところ、所要の手続きが完了したことから本日の処分公表となりました」
陸上自衛隊員に停職6か月の懲戒処分 酒に酔い配偶者と義父に暴行 大阪・信太山駐屯地(2026年10月6日掲載)|日テレNEWS NNN





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