大阪府泉大津市の特別養護老人ホームで入所者に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われていた元職員の男に対し、大阪地方裁判所は2026年3月16日、懲役10年の判決を言い渡しました。求刑どおりの判決となりました。
判決によりますと、元職員の 白井宏次朗 被告(33)は、2020年12月、泉大津市の特別養護老人ホームで入所者の 福田功 さん(当時89)の胸を圧迫する暴行を加え、胸の骨を折るなどの重傷を負わせました。福田さんはその後、約2か月半後に死亡したとされています。
さらに被告は2021年3月にも、別の入所者(当時92)の顔を殴りけがをさせたとされています。
裁判で白井被告は一貫して「私はやっていません」と無罪を主張していました。
しかし判決で大阪地裁は、
- 被告が被害者の胸の痛みを認識していたにもかかわらず他の職員へ申し送りをしていなかった点
- 入所者や外部者が犯行に及んだとする具体的事情が見当たらない点
などを指摘。
そのうえで、
「被告が痛みを生じさせる行動をしたことを強くうかがわせる」
「一方的に暴行を加え、非常に危険で悪質」
と判断し、懲役10年を言い渡しました。
高齢者施設での暴行事件として、地域でも大きく注目されていた裁判の判決となります。





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