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堺市消防局 わいせつ行為の消防士を停職6カ月の懲戒処分 同日付で依願退職(テレビ大阪)

堺市消防局(大阪)は29日、わいせつな行為をした疑いなどで書類送検され不起訴になった男性消防士を停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。男性消防士は同日付で依願退職しました。

懲戒処分を受けたのは、堺市消防局南消防署に所属する20歳の男性消防士です。堺市によりますと、男性消防士は2024年11月、堺市内で友人を含めた3人で夕食に行った際に店で居合わせた女性2人と一緒に食事をすることになり、このうち1人の自宅前でわいせつな行為をしたうえ転倒させケガを負わせたとして、2025年6月に不同意わいせつ致傷の容疑で書類送検されました。

男性消防士は警察の捜査段階でわいせつ行為は認めたものの、けがをさせたことについては「女性の腰に手を回しているときに転倒し腰を打撲した」と話し、その後、大阪地検は不起訴処分としました。

堺市消防局長は「今後このようなことがないよう、公務の内外を問わず消防職員としての自覚と責任の再認識と服務規則の確保について改めて周知徹底し、信頼の回復に努めます」などとコメントしています。

テレビ大阪

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