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【堺市】与謝野晶子像「立ち退き」命じる 堺市と市女性団体の裁判、地裁判決(朝日新聞)

 女性の地位向上や反戦の活動を続けてきた「堺市女性団体協議会」が、活動拠点としてきた堺市立男女共同参画センターの一室からの立ち退きを市から求められた訴訟の判決が21日、大阪地裁(横田典子裁判長)であった。地裁は「市に裁量権の逸脱はない」として、市の求め通り、協議会側に立ち退くよう命じた。団体側は判決を不服として控訴する方針。

 判決によると、センターの元となる婦人会館ができたのは1980年。建設費約4億円のうち約6500万円は団体が募った寄付でまかない、団体は1階にある連絡室を拠点とした。市施設の「目的外使用」として申請し、1年ごとに更新されてきた。

 しかし、市は2023年4月からセンター全体を民間の指定管理とする決定をした。団体が使用してきた連絡室に関連図書を置き、市民のテレワークコーナーとする方針が示された。

 団体の以降の申請は不許可とし、立ち退きを求められた。また、団体が94年にセンター内に建てた堺市出身の歌人・与謝野晶子の立像の撤去も迫られた。

 判決は、市が名古屋市札幌市など19カ所の男女共同参画センターを視察したところ、いずれのセンターも関連図書を集めた部屋を設けていたとし、連絡室を使うことは「センターの設置目的を達成するための事業で、必要性が認められる」と判断。立ち退きによって団体側に不便が生じるとしても、「活動や存続に重大な危機をもたらすほどの不利益はない」とした。

 晶子像については「団体の所有物」としたうえで、「連絡室を継続的に使っていることに付随して設置が認められていた」とし、立ち退きとなったからには設置の前提を欠くと指摘。「撤去を求めた市の判断には合理性がある」と結論づけた。

朝日新聞

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