大阪府堺市における施設型病児保育事業の利用料および減免制度の概要です。
病児保育は、病気や病気回復期にある子どもを保護者が自宅で保育できない際、専用スペースなどで一時的に預かる事業です。
【対象と利用料(堺市・施設型)】
対象年齢 生後6ヶ月から小学校6年生まで
1人1日あたりの利用料金
- 減免なし(一般世帯):2,500円
- 所得税非課税世帯:1,500円
- 市民税非課税世帯:500円
- 生活保護受給世帯:500円
【減免手続きと利用上の注意点】
- 事前登録と面談:病児保育の利用には、各施設への事前登録および健康状態・アレルギー等の事前面談が必要です。
- 証明書類の提出:減免料金の適用を受けるには、初回登録時および年度ごとに世帯区分を証明する書類(非課税証明書や保護受給証明書など)を施設へ提出する必要があります。
- 実費等の負担:減免の対象は利用基本料となります。施設での昼食代(給食費)や、医師が発行する情報提供書(診断書等)の費用などの実費は別途自己負担となる場合があります。
【お問い合わせ先】
- 担当部署:堺市 子どもすこやか部 子ども育成課(または各区役所 子育て支援課)
【病児保育の利用料】堺市は1日2500円、住民税非課税世帯は「500円」に。減免は年度ごとの申請 | LIMO | くらしとお金の経済メディア







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