広域事業者指導課(岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町)は2026年10月13日、障害者総合支援法に基づき、貝塚市内の指定障害福祉サービス事業者に対し、指定の全部効力停止(3か月)の行政処分を行ったと発表しました。
処分理由は「人格尊重義務違反」で、同法人が運営する共同生活援助事業所において、従業者2名による利用者3名への身体的虐待、心理的虐待、および放棄・放置が行われていたことが確認されたためとしています。
【行政処分の概要】
対象事業者 特定非営利活動法人 ゆめがめぐみ(代表者:理事長 杉本 廣一 / 所在地:大阪府貝塚市堀三丁目23番19号)
対象事業所 めぐみホーム
- 所在地:大阪府貝塚市久保355番地の13
- サービス種別:共同生活援助(グループホーム)
処分内容 指定の全部効力停止(3か月間)
停止期間 2027(令和9)年1月1日 ~ 2027(令和9)年3月31日
処分理由 人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号該当)。 従業者2名から利用者3名に対して、身体的虐待、心理的虐待、および放棄・放置が認められたため。
【本件に関するお問い合わせ先】
担当部署 広域事業者指導課 障害事業者担当(泉南府民センタービル4階)
連絡先
- 電話番号:072-493-6133
- ファクス:072-493-6134
令和8年指定障害福祉サービス事業者の指定の全部効力停止処分について(障害事業者担当) – 広域事業者指導課(共同設置) – 岸和田市公式ウェブサイト(広域事業者指導課)








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