堺市は2026年9月29日、死亡届の受理に伴う住民票の消除処理において、対象者の配偶者の住民票を誤って消除する事務処理誤りが発生したと発表しました。
事案の概要
2026年9月6日、堺区役所の休日時間外受付にて、南区在住の市民(A氏)の死亡届を受理しました。翌9月7日、堺区役所市民課において総合行政システムによる住民票消除処理を行った際、担当職員が誤って死亡したA氏の配偶者(B氏)の消除処理を実施しました。
この誤処理に伴い、B氏のマイナンバーカードが失効したほか、後期高齢者医療保険資格などを一時的に喪失する事態が発生しました。
発覚の経緯と対応
9月17日、B氏が入院している医療機関から後期高齢者医療保険資格の喪失に関して南区役所保険年金課へ問い合わせがあり、南区役所市民課を経由して堺区役所市民課が確認したところ、誤消除の事実が判明しました。
判明後、堺区役所市民課は直ちに住民票の消除取消しおよび復活処理を実施しました。後期高齢者医療保険、介護保険、年金については制度上の影響がないことが確認されています。
また、同日午後に堺区役所市民課からB氏へ経緯説明とお詫びを行いました。失効したマイナンバーカードは職権での取り消しができない制度となっているため、再発行手続きを進め、9月25日に再発行されたカードがB氏へ交付されました。
発生原因と再発防止策
事務処理誤りの原因として、総合行政システムでの入力時に担当職員が対象者を誤って入力したことに加え、その後の過程において複数人による確認が不十分だった点が挙げられています。
堺市では今後の再発防止策として、以下の取り組みを実施するとしています。
- 本事案の内容および再発防止策の全区役所での共有
- 住民票処理における確認体制の強化
- 誤入力発見時の対応手順の明確化など、業務マニュアルの見直し
- 職員研修等の実施による適正事務処理の徹底および意識向上
お問い合わせ先
- 担当課:堺区役所 市民課
- 電話:072-228-7419
- FAX:072-228-7015





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