堺市は、車検切れの自動車などを一時的に公道で走らせるために貸し出す「仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)」のうち、72件が所在不明、139件が有効期限超過後も未返却のままになっていると発表しました。未返却の仮ナンバーが他県で不正使用された事例も確認されています。
事案の概要と発覚の経緯
仮ナンバーは法律により「5日以内に返納しなければならない」と定められています。しかし、2026年(令和8年)4月に堺市中区役所が仮ナンバーの所在を一斉点検したところ、以下の状況が判明しました。
- 所在不明: 72件(1992年~2007年の貸出分)
- 未返却(有効期限超過): 139件
他県での不正使用事例
2024年12月、堺市中区が発行したまま未返却状態になっていた仮ナンバーが不正に使用され、岐阜県内を走行している様子が目撃・確認されています。
督促業務の放置と発表遅延の理由
市は2023年4月の時点で、多くの仮ナンバーが未返却である事実を認識していました。しかし、2016年から2022年までの7年間、返却を促す督促業務を一切行っていなかったことが分かっています。
調査や発表が遅れた理由について、堺市は当時、他の各種窓口交付・発行業務(国の個人番号関連業務など)に追われており、仮ナンバーの管理に対処する余裕がなかったと説明しています。






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