変死体の捜査で訪れた住宅から多額の現金を持ち去ったとして、占有離脱物横領の罪に問われた大阪府警南堺署刑事課の元警部補・後藤伸被告(52)=懲戒免職=の判決公判が2026年(令和8年)6月22日(月曜日)、大阪地裁で開かれました。
水落桃子裁判官は、被告に対し求刑拘禁刑1年に対し、拘禁刑8ヶ月の実刑判決を言い渡しました。
1. 事件の概要と判決内容
- 発生日時: 2026年3月2日
- 発生場所: 大阪府堺市南区の集合住宅の一室(1人暮らしの70代男性の変死事案現場)
- 横領した物件: 室内内にあった現金計1,011万円
- 経緯: 後藤被告は当時、警察官の職務として変死事案の現場に臨場していましたが、室内にあった現金1,011万円を無断で持ち去りました。犯行の翌日に身内(警察内部)からの聴取を受け、現金を返却しています。
2. 犯行の動機と裁判での主張
これまでの公判および被告人質問において、後藤被告は起訴内容を全面的に認めていました。
- 犯行の動機: 被告は当時、競馬や競輪などのギャンブル等により多額の借金を抱えていました。「内緒の借金を返済できると思い気持ちが高ぶった」「妻に借金がばれれば離婚になる状況だった。これがあれば(妻にばれずに)返せると思った」などと釈明していました。
- 弁護側の情状酌量要素: 被告側は「深く反省している」としたほか、犯行翌日に現金を全額返却していること、懲戒免職処分となり退職金が全額支給されなかったこと、被害回復として遺族側に15万円を支払ったことなどを挙げていました。
3. 大阪地裁による判決理由
水落裁判官は判決のなかで、被告の犯行動機について「有利に考慮・斟酌できる点は一切ない」と厳しく指摘しました。
- 非難されるべき点: 一般人が立ち入ることのできない死亡現場という場所に、警察官という公権力の立場で立ち入り、その職務遂行中に多額の現金を持ち去った行為の態様・意思決定は、計画的でなかった点を考慮しても非難の程度が相当高いと判断されました。
- 実刑判決の結論: 検察側が「警察全体の信用を失墜させた」と指摘した通り、懲戒免職処分や現金の返還、遺族への一部支払いといった事情を勘案しても、「警察官の職務を悪用した犯行の重さを鑑みれば、実刑をもって臨むことはやむを得ない」と結論付けました。
大阪府警の元警部補に実刑判決 捜査中の部屋から現金約1000万円を持ち去る 大阪地裁が拘禁刑8か月言い渡す | MBSニュース | 関西の最新ニュースを分かりやすく。 (1ページ)
【実刑判決】捜査で訪れた家から現金約1000万円持ち去る 大阪府警・元警部補の男に拘禁刑8か月(2026年6月22日掲載)|日テレNEWS NNN




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