大阪府泉大津市の多目的施設「泉大津フェニックス」で、立入禁止区域にフェンスを越えて侵入し釣りを行う事案が続いているとして、施設管理者が不法侵入者に対し施設利用料の請求を行う方針を明らかにした。
現地に設置された管理者の看板には、「最終警告」としたうえで、当該エリアが有料施設(多目的広場)であることを明示。再三の注意や警告にもかかわらず不法侵入が継続しているとして、侵入者の特定を進め、判明次第、過去に侵入した回数を含めて施設利用料を請求するとしている。
看板によると、請求額は1回あたり22万円とされ、仮に50回の侵入が確認された場合、総額は1100万円にのぼる計算となる。
管理者の請求は「罰金」ではなく「施設利用料」
SNS上では「高額すぎる」「裁判では認められないのでは」といった声も上がっているが、今回の請求は刑事罰や罰金ではなく、無断で有料施設を使用したことに対する民事上の利用料請求という位置づけになる。
泉大津フェニックスは、イベントやスポーツ大会、フェスなどに使用される貸し会場で、公式サイト上では利用料金があらかじめ定められている。管理者側は、この正規料金を基準として、無断利用に対して請求する構えとみられる。
裁判になった場合の焦点
仮に法的手続きに発展した場合、争点となるのは主に以下の点になる。
- 実際に侵入が何回あったのかの立証
- 短時間の釣り行為が、正規の施設利用と同額で評価できるか
- 金額が社会通念上、相当といえるか
専門家の間では、「請求そのものが直ちに否定されるとは限らない一方、回数や金額がそのまま全額認められるかは別問題」との見方が一般的だ。
繰り返される不法侵入への対応
管理者はこれまで、フェンス設置や注意喚起など段階的な対応を行ってきたとされる。今回の看板は、そうした経緯を踏まえた最終的な警告と抑止策と位置づけられる。
公共性の高い施設であっても、管理者が定めたルールを逸脱した無断利用は認められない。今回の対応は、釣り人と管理者の対立という枠を超え、施設管理と利用マナーのあり方を改めて問う事例となっている。








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