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【泉佐野市】ふるさと納税訴訟、最高裁が来年1月に弁論(読売新聞)

 ふるさと納税制度で多額の寄付金を得たことを理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国に減額決定の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は5日、原告側、被告側双方の意見を聞く口頭弁論を来年1月30日に開くことを決めた。特別交付税を巡る国と自治体間の紛争は裁判の対象にならないとした2審・大阪高裁判決が見直される可能性がある。

 市は2018年度、豪華な返礼品などで全国1位の寄付金約497億円を集めた。しかし、総務省が19年に特別交付税額の算定で寄付収入を考慮するよう省令を改正したため、市への特別交付税額は前年度から大幅に減少した。

 22年3月の1審・大阪地裁判決は、省令改正による減額は違法として減額決定の取り消しを命じた。一方、23年5月の高裁判決は「国と自治体が争う場合、その解決は行政内部の調整に委ねるのが基本だ」と述べ、訴えを不適法として却下した。

読売新聞

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