国の法改正により、被保険者証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、令和6年12月2日から現行の被保険者証は新規発行されなくなります。
(注意)令和6年12月1日までに発行済みの被保険者証は、その被保険者証に記載のある有効期限までお使いいただけます。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、利用登録の申込が必要です。
<利用登録の方法>
- 「マイナポータル」から行う
- 医療機関・薬局の受付で行う
- セブン銀行ATMから行う
(注意)市役所では手続きできません。
マイナ保険証のメリットについて
1. データに基づくより適切な医療が受けられる
受診時・調剤時にマイナンバーカードで受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師へ即時に提供することができます。初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より適切な医療が受けることができます。
2. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請をすることなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ただし、直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(負担区分「オ」又は「低2」)の方が入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途、申請手続きが必要です。泉大津市の国民健康保険に加入されている方の申請は、市役所(保険年金課給付係)窓口にて受付します。
被保険者証の廃止後について
令和6年12月2日以降に資格の異動があった場合、マイナ保険証の利用登録されていない方には、「資格確認書」が交付され、医療機関等に提示することによって引き続き医療を受けることができます。マイナ保険証を紛失した場合でも、申請することでマイナンバーカードが再交付されるまでの短期間の「資格確認書」を受け取ることができます。
「資格確認書」
マイナ保険証の利用登録されていない方の被保険者資格を確認するためのもので、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます。
<当分の間、申請なしで資格確認書が交付される方>
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているがマイナ保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」
マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。また、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関でも、マイナ保険証と一緒に提示することで受診可能になります。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証としての利用登録を解除したい場合は、加入する健康保険の保険者への申請が必要です。泉大津市の国民健康保険に加入されている方のマイナ保険証の利用登録解除申請は、市役所(保険年金課給付係)窓口または郵送にて受付します。
<手続きに必要なもの>
窓口(申請者本人) | ・申請者のマイナンバーカード |
窓口(代理人) | ・申請者のマイナンバーカード(コピーなら表面のみ) ・代理人の本人確認書類 ・(別世帯の場合)委任状 |
郵送(申請者本人のみ可) | ・申請書 ・申請者のマイナンバーカードの写し(表面のみ) ・(届出人が代理人の場合)本人確認書類の写し |
※申請者が15歳未満の場合は、15歳以上の同一世帯員による申請が必要です。
【宛先】(595-8686)泉大津市東雲町9番12号 保険年金課給付係
マイナンバーカードの国民健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 135.4KB)
マイナ保険証についての問い合わせ先
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法については『マイナンバー総合フリーダイヤル』にお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178
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