困難な問題を抱える女性への支援について
これまでの女性支援は、「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法を根拠法とし、婦人保護事業として実施されてきました。
女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化しています。
こうした中、新たな女性支援の根拠法として、令和4年5月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号)が成立、令和4年5月25日公布され、令和6年4月1日より施行されました。困難な問題を抱える女性とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいいます。
お悩みを抱えている方は、一人で悩まず、まずは、人権政策課までご相談ください。
女性相談、関係各課等と連携してご相談に対応させていただきます。
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