堺市は31日、大規模災害発生時における市民の生命保護と医療救護活動の迅速化を目的として、市内の主要な9医療機関と「救護所の設置及び運営に関する協定」を締結したと発表した。
協定締結の背景と目的
堺市では、災害時の医療体制を盤石にするため、令和7年3月に「堺市災害時医療救護活動ガイドライン」を策定している。今回の協定は同ガイドラインに基づき、震災等の発生直後から円滑に医療活動を開始できる環境を整備するもの。
市が医療救護班を派遣する際、対象となる医療機関は敷地の一部を救護所として提供するほか、運営面での協力も行う。
主な協力内容
本協定により、災害時には以下の活動が連携して行われる。
- 救護所の開設: 傷病者の受け入れ、トリアージ、応急処置の実施。
- 搬送調整: 重症度に応じた他医療機関への転院・搬送調整。
- 自主設置: 市の要請前であっても、緊急性が認められる場合は医療機関の判断で救護所を先行設置可能。
- 体制整備: 平時からの連絡体制の構築、人員・医薬品・資器材の確保、および防災訓練への相互協力。
協定締結先の一覧(9機関)
今回の協定締結先は、堺区・中区・西区・南区・北区・美原区の各エリアにわたる以下の医療機関。
- 公益財団法人 浅香山病院(堺区)
- 社会医療法人 清恵会 清恵会病院(堺区)
- 社会医療法人 同仁会 耳原総合病院(堺区)
- 社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院(中区)
- 医療法人 浩仁会 南堺病院(中区)
- 社会医療法人 ペガサス 馬場記念病院(西区)
- 社会医療法人 啓仁会 堺咲花病院(南区)
- 独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院(北区)
- 医療法人 暁美会 田中病院(美原区)
堺市は今後も、大規模地震等に備えた災害時医療体制のさらなる強化に取り組むとしている。








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