堺市消防局は2026年3月10日、コンビニエンスストアで忘れ物の財布から現金を抜き取ったなどとして、堺消防署に勤務する男性消防士長(26)を停職4カ月の懲戒処分にしました。
堺市によりますと、消防士長は2025年11月、岸和田市内のコンビニで他の客がレジ前に置き忘れていた財布から約8000円を抜き取ったとされています。その後、財布を店の駐車場に放置して立ち去りましたが、再び店に戻り、現金は戻さないまま財布だけを落とし物として届け出たということです。
消防士長は翌月、窃盗の疑いで書類送検されましたが、その後不起訴処分となりました。市の聞き取りに対し「借金などの不安があり、突発的に他人の金品に手をつけてしまった」と説明しているということです。
また当時、子どもの看護を理由に特別休暇を取得していましたが、実際にはパチンコ店を訪れるなど看護とは関係のない行動をしていたことも確認されたということです。
堺市消防局は「事案を厳粛に受け止め、再発防止策の強化に全力で取り組み、信頼回復に向けて組織一丸となって努めてまいります」とコメントしています。
忘れ物の財布から現金抜き取りか ”子どもの看護”と偽った休暇でパチンコにも 男性消防士を停職4カ月処分 「突発的に手を付けた」 堺市



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