南部⼤阪都市計画景観地区の変更について(令和7年11⽉21⽇)
堺市は、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の景観保全を目的として、百舌鳥古墳群周辺を「景観地区」に指定し、建築物の形態や色彩などに関する基準を定めている。
対象となる「百舌鳥古墳群周辺景観地区」は、堺市堺区を中心に約562ヘクタールの範囲。仁徳天皇陵古墳をはじめとする古墳群や、大仙公園、御陵通りなどの緑豊かな景観と調和したまちづくりを進めることが目的だ。
建築計画においては、古墳の眺望を妨げない配置や、高さ・外観デザインの周辺調和が求められる。特に外壁や屋根の色彩については、低彩度・低明度を基本とし、古墳や緑地より目立たない落ち着いた色合いとする基準が設けられている。
また、交差点周辺の「まちかど」や幹線道路沿道では、にぎわい創出への配慮も認めつつ、節度あるデザインとすることが求められる。駐車場やゴミ置き場などの屋外付帯施設についても、通りから目立たない配置や植栽による工夫が必要とされる。
景観地区内で建築物の新築や増改築、外観修繕を行う場合は、堺市景観条例に基づく事前協議と、景観法に基づく認定申請が原則必要となる。
記事のポイント(読者向け整理)
- 対象区域:百舌鳥古墳群周辺(約562ha)
- 目的:世界遺産と調和した景観保全
- 主な内容:
- 建物の高さ・配置・デザインへの配慮
- 外壁・屋根の色彩基準
- 駅前・交差点・通り沿いの景観ルール
- 注意点:建築・改修時は事前協議と認定申請が必要










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